宝西月極駐車場(甲府市宝1丁目・旧穴切小の北)

 宝西月極駐車場(たからにし・つきぎめ・ちゅうしゃじょう)のご利用案内と周辺(舞鶴小学校区穴切地区)のようすをご紹介します。
 甲府市中心街や甲府市役所などの甲府駅周辺、山梨県立大学にも徒歩圏内の住宅地内にある駐車場です。通勤・通学の一時保管や2台目の駐車場などにどうぞ。
 
2013/04/08 22:59:00|宝西月極駐車場のご案内
宝西月極駐車場契約書の内容
(たから)西(にし)月極駐車場使用契約書
 
(目的、名称、位置、駐車車両)

第1条 貸主(以下「甲」という。)は、借主(以下「乙」という。)に次のとおりもっぱら駐車場の用に供する目的で乙に土地(以下「駐車場」という。)を使用させ、乙は、これを使用するため、甲及び乙は、この駐車場使用契約を締結する。

(1)駐車場所在地および位置(台数)
 駐車場所在地 甲府市宝1丁目・・・ 区画番号    (1台分)

(2)駐車車両
 メーカー  車種  車名  (例 トヨタ 普通乗用 プリウス)
 車両登録番号:        (例 山梨300あ1000)
 乙と車両所有者との関係: □ 本人
              □ 乙と車両の持ち主は違う
                車両の持ち主の氏名
                続柄 持ち主は、乙の   である

 
(契約期間と自動更新)

第2条 契約の期間は、令和         日から令和         日までとする(以下「期間」という)。

(期間中途での解約)
2 
前項の期間にかかわらず、期間の満了日から1か月以上前までに、乙が甲に対し、契約終了の意思表示をしたときは、期間の中途であっても契約を解約することができる。

(契約の自動更新)
3 
期間の満了日から1か月以上前までに、乙が甲に対し、契約終了の意思表示をしないときは、従前の契約と同一の条件で期間をさらに1年間、自動延長するものとし、以後、毎年この例による。
 
(料 金)
第3条 
駐車場の使用料(以下「料金」という)は、1か月につき1台あたり金5,000円(消費税は非課税)とする。料金は、前条
[契約期間と自動更新]第1項に規定する期間の始期の属する歴日の初日から1か月単位で発生したものとして計算する。

(料金の改定)
2 
甲は、期間の中途であっても、急激なインフレの進行、税制の改正等があり、近隣と比べ著しく料金が不相当と甲が認めたときは、前項の料金を改定することができる。

(期間が1か月に満たない場合の日割計算の不適用)
3 
期間が1か月に満たない場合であっても、駐車場の使用の有無にかかわらず乙は、1か月分の料金を支払わなければならない。
 
(料金の支払期限)
第4条 
乙は、翌月の料金の全額を前月末までに先払いで甲に支払わなければならない。

(料金の支払方法)
2 
料金の支払方法は、次のいずれかの方法のうち、      による方法とする。
 @甲が指定する次の銀行口座(ゆうちょ銀行)への振り込み
   店番 ・・・  普通  口座番号 ・・・・・・・・  口座名義 ・・・・・・・
 A乙が甲の現住所に現金を持参(持参払い)

(支払費用の負担)
3 
料金の支払のために要する費用は、乙の負担とする。

(翌々月以降の料金の先払い)
4 
乙が任意に翌々月以降の料金を甲に先払いした場合には、当該金銭を甲に無利息で預けたものとし、第1項の支払期限の到来とともに翌月分の料金に順次充当する。この場合、契約を解約または終了したときには、精算し、甲に余剰金があれば乙に返還する。

(領収書等)
5 
料金の受領に関しては次の各号の定めによる。

(1)第2項第1号の規定により料金を支払う場合[振込]には、甲は、原則として領収書を発行しない。ただし、乙が甲に対し領収書の発行を請求した場合にはこの限りでない。

(2)第2項第2号の規定により料金を支払う場合[現金払い]には、甲が領収通帳に受領印を押印することをもって領収書の発行に代える。この場合において、乙の責めにより領収通帳を紛失した場合には、既往の料金受領の事実については、当該領収通帳に記載しない。

(HPによる支払状況確認)
6 
甲が設営する宝西月極駐車場のホームページ(以下「HP」という。)において、乙が次のとおりパスワードの設定を受けた場合には、HP中の乙の専用画面で乙の直近の支払状況を確認することができる。
 乙が設定するパスワードは、  半角英数字4〜15文字  とする。
 
(禁止行為)
第5条 
乙は、駐車場の使用にあたって、駐車場としての用途以外の目的で利用してはならないことのほか、次のことをしてはならない。

(1)駐車場の転貸(また貸し)または使用する権利の譲渡すること

(2)駐車場内に銃砲、火薬類、薬品類その他危険物を持ち込むこと

(3)駐車場内にゴミ、廃棄物、汚物、有価物、カー用品、資材を持ち込むこと

(4)駐車場内で樹木、ペットの飼育、焚き火、除草剤または農薬の散布すること

(5)駐車場内での営業行為、勧誘行為、アンケート、募金活動、撮影、広告宣伝、陳列、集会・演説、製造・サービス行為その他駐車場の用途とは関係のない行為をすること

(6)駐車場内の区画線の変更又は土地の形質変更をすること

(7)第1条で規定する位置以外への無断駐車、公道における違法駐車、騒音の発生等、駐車場内または駐車場周辺における迷惑行為をすること

(8)第1条で規定する位置以外にある設備の無断使用をすること

(9)駐車場の使用に際して、乙が法令又は条例に違反する行為をすること

(10)前9号[第1号〜第9号]に類する行為のほか、甲が適正を欠くと認める行為をすること

(乙の行為の擬制)
2 
乙が前項の禁止行為を第三者にさせた場合、または明示もしくは黙示により第三者が行為することを許容した場合には、当該行為は乙の行為とみなす。
 
(乙の義務)
第6条 
乙は、この契約を遵守し、駐車場の使用にあたっては善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 乙は、常に駐車場が良好な状態となるように清掃および除雪に努めなければならない。


3 乙は、常に駐車場が良好な状態となるように清掃および除雪に努めなければならない。

4 第4条[料金の支払期限]に規定する支払期限までに乙が料金を支払わない場合または前条[禁止行為]抵触する行為を乙が行った場合には、乙は、甲が乙に対する料金の取り立てに要する費用または必要な措置を講ずるための費用を負担しなければならない。
 
(甲による契約の無条件解除)
第7条 
次に掲げる事由に該当する場合には、甲は、乙に対して何らの催告を要せず、この契約を即座に解除することができる。

(1)料金の支払期限から1か月以上経過しても乙が料金を支払わないこと(一部滞納を含む。)

(2)乙が第5条[禁止行為]各号のいずれかの規定に抵触する行為をすること

(3)第10条[乙の損害賠償義務]に規定する損害賠償を乙が履行しないこと(履行の遅延又は不完全履行を含む。)

(4)乙が財産の差押、仮差押、仮処分等の処分を受け、乙の資力が低下すると甲が認めたこと

(5)乙が死亡、解散・消滅、行方不明、音信不通に陥ったこと

(6)乙が虚偽もしくは無申告または不正の手段を用いてこの契約を締結したと甲が認めたこと

(7)乙に非行またはこの契約に関し乙に不誠実な対応があったと甲が認めたこと
 
(駐車場の廃止・閉鎖)
第8条 
甲は、自己の都合により駐車場を全面又は一部を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の6か月前までにその旨を乙に通知する。

2 前項により乙が通知を受けた場合には、乙は、異議なくこれを承諾し、期間の満了前であっても甲の指定する期日に契約は解除される。

3 地震・風雪水害等の自然災害、火災、公共事業の実施、第三者による不法占拠その他甲の責に帰すことのできない事由により、または駐車場の改良工事のため、乙が駐車場を使用できない場合には、閉鎖の時間に応じて減免することができる。ただし、甲が乙のために代替措置を講ずることができる場合には、この限りでない。
 
(乙の原状回復義務)
第9条 期間の満了(契約の中途解約の場合を含む。)により終了し、または第7条[甲による契約の無条件解除]もしくは第8条[駐車場の廃止・閉鎖]により契約が解除される場合には、乙は、終了する日又は解除の日(以下「契約終了日」という。)までに駐車場を原状に復して甲に明け渡さなければならない。

2 乙が契約終了日までに甲に駐車場を原状に復して明け渡さない場合には、甲は、乙の車両その他の残留物を乙の承諾なしに移動し、処分し、又は廃棄することができる。この場合において、乙は、当該費用を負担しなければならない。

3 乙が駐車場を明け渡すまでは、前項の規定による乙の費用負担とは別に、乙は、第3条[料金]に定める料金と同額の金額を乙が明け渡すまでの月数に応じて甲に支払わなければならない。
 
(乙の損害賠償義務)
第10条 
乙は、駐車場の使用にあたって、駐車場内もしくは駐車場周辺の設備に損害を与え、または第三者の身体もしくは財産に損害を与えた場合には、当該被害者に対し速やかに損害を賠償しなければならない。この場合において、乙の代理人、使用人又は同乗者等の行為により生じた損害であっても、乙は、当該行為者と連帯して当該被害者に対し損害を賠償しなければならない。

2 乙は、前項の顛末を速やかに甲に報告しなければならない。


3 乙は、前項の顛末を速やかに甲に報告しなければならない。
 
(甲の免責事項)
第11条 
駐車場内において乙の車両に関し、盗難、破損・汚損、事故、いたずら、または不測の事態に伴う出入庫の遅延等による乙が被った損害については、甲は、一切の損害賠償義務を負わない。

2 甲は、駐車場についての瑕疵担保責任を負わない。

3 第8条[駐車場の廃止・閉鎖]の場合において、甲は、乙対し一切の損害賠償義務を負わない。
 
(契約の再締結)
第12条 
乙は、契約の当事者たる借主を交代しようとする場合、またはこの契約の重要事項を変更しようとする場合には、改めて契約を締結しなければならない。

(承認事項)
2 
乙は、第1条第1項第1号[位置]第4条第2項[料金の支払方法]同条第6項[HPによる支払状況確認]の規定による内容を変更しようとする場合には、事前に甲と協議し、その承諾を得なければならない。

(届出事項)
3 
次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、その内容を速やかに甲に届け出なければならない。

(1)この契約書の後記記載署名押印欄の乙に関する事項のいずれかの内容に変更があったとき。

(2)第1条第1項第2号[駐車車両]に規定する内容に変更があったとき。

(3)第7条[甲による契約の無条件解除]第4号に規定する処分[差押え等]を乙が受けたとき。
 
(連絡手段)

第13条 甲または乙が、この契約に関し連絡する手段は、乙または甲の現住所への郵便、連絡先への電話、甲のHP中のEメールアドレスおよび甲が取得した乙のEメールアドレスによるメール送信とする。ただし、乙が甲に対しEメールを手段として連絡する場合には、甲からの返信による承諾をもってその有効な連絡が到達したものとみなす。
 
(保管場所使用承諾証明書の発行)
第14条 
乙が、新たな車両の購入のため、保管場所使用承諾証明書を必要とする場合には、甲は、乙の申し出に基づき、乙が用意した証明書様式を用いて当該証明書を発行できるものとする。ただし、料金に滞納がなく、この契約の規定を遵守していることを発行の条件とする。
 
(法人の場合の読み替え)
第15条 
この契約において、乙が法人の場合には、「現住所」を「事務所所在地」に、「住民票上の住所」を「商業登記上の所在地」に、「氏名」を「名称」に、それぞれ読み替えるものとする。
 
(管轄裁判所)
第16条 
この契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、甲府地方裁判所または甲府簡易裁判所を管轄裁判所とする。
 
(その他)
第17条 
この契約に関しては、特約のない限り日本国民法その他の関係法令に従い、この契約に規定のない事項については、甲乙協議し定める。
 
 
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙が署名押印(乙が法人の場合は、記名押印に代えることができる。)のうえ、各1通を保有するものとする。
 
 令和  年  月  日
 
 貸 主(甲)
現住所 〒  −  甲府市宝1丁目・・・         
 
            氏 名             印
 
            連絡先 電話番号 ・・・・ 
    借 主(乙)
現住所 ・・・   
          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                               
 

     (住民票上の住所) ・・・
          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                            
              (上記と同じ場合は「同上」可)
 
             氏 名   ・・・・・    
 
             連絡先 電話番号    ・・・・    
 

                 緊急連絡先 ・・・・          
 
    【借主(乙)が法人の場合】
            
担当部署・担当者名・・・・・       
                      

 
    【借主(乙)が未成年者の場合】
 
   
親権者の情報 現住所 ・・・
           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                           
 
      (住民票上の住所) ・・・
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                           
           (上記と同じ場合は「同上」可)
 
           氏 名  ・・・・・・・    
 

           氏 名  ・・・・・・・    
 

              連絡先 電話番号 ・・・・           







穴切神社

近隣には、穴切神社があります。

社記には、次のとおりあります。

      大己貴令
御祭神  少彦名命
      素戔鳴令

人皇第四十二代元明天皇和銅年中当國未だ

湖水なりしが時の國司朝に奏聞の上、大己貴令に祈願して、

人夫を督し、鰍沢口を切開きて水を南海に注ぎたるに

湖水退きて良田となり民栄え公への貢物は三倍にも増せり。

これ人夫のよくする処に非ず

実に御神助によるものなりと讃仰し、

神詞を此所に建て、崇號を朝に奏請して

穴切大明神を賜り、國中鎮護の神となす。

これよりこの地を治むるもの皆厚く祭祀を執り行う。

  祝祭日
元日祭  1月1日
追儺祭  2月3日
例祭   4月19日 御輿渡御
祓祭   6月30日 大祓
秋例祭 10月9日
七五三祭11月15日
除夜祭 12月31日
月次祭  毎月19日

御本殿は一間社流造檜皮葺桃山時代の様式
昭和10年5月13日國宝に指定
昭和25年8月25日重要文化財に指定


境内には、楼門があります。
甲府市教育委員会の案内板には、次のとおりあります。

   ずいじんもん
穴切大神社随神門
  つけたり むなふださんまい
    (付棟札三枚)
さんけんいっこ
三間一戸、二層の楼門である。

獅子鼻や象鼻、牡丹・若葉などの動植物彫刻などが美しい。

 こうりょう しゃくじょう
特に、虹梁下端の錫杖彫り、

二層の支輪の下にある波に貝の彫刻が、

すわたてかわりゅう
諏訪立川流の建築であることを窺わせる。

            
寛政6年(1794年)、

しもやまだいくたけしたげんぞう
棟梁下山大工竹下源蔵が建立し、

      わしろうとみむね
諏訪立川流初代和四郎富棟が彫り物を担当したことが

棟札かわ判る。

大胆な平面および構造構成は、彫刻とともに

極めて秀逸なものであり、

江戸時代後期の楼門建築として価値が高い。

諏訪立川流は、江戸時代後期に楼門建築を装飾する、

宮彫りの流派そして隆盛を極めた。

         とみまさ
特に、第二代和四郎富昌は、彫刻の美しさ、精巧さに

芸術的才能を発揮し、各地の建築にかかわった。

 平成13年3月30日指定 甲府市教育委員会








穴切神社春の祭礼〜子ども神輿

春と秋には、穴切神社の祭礼があります。
本格的な神輿、自治会ごとの神輿、子ども神輿などが繰り広げられます。







相川沿いの風景

一級河川相川沿いの風景です。
(1)通称飯田通りに架かる相川一之橋
(2)飯仲橋が見えます。稀に軽自動車が通行しているのを見たことがありますが、基本的に歩行者、二輪車のための橋です。
(3)これより下流に行くと、相川二之橋、中橋、相川第三之橋(相川・小湯川合流地点)、荒川橋(相川・荒川合流地点)となります。







農業共済会館(NOSAI会館)
相川沿いにある農業共済会館です。
農協の関連施設ですが、飯田通り沿いにある農協会館とは違います。