宝西月極駐車場のご利用案内と宝1丁目商店街界隈 (舞鶴小学校区穴切地区)のようすをご紹介します。  甲府市中心街や甲府市役所、山梨県立大学にも徒歩圏内の住宅地内にある駐車場です。通勤、通学の一時保管や集合住宅の2台目駐車場に最適です。
 
2010/02/28 17:03:19|宝西月極駐車場のご案内
現在の空き情報と今後の見通し

 平成22年4月1日から区画@が契約可能となる予定です。現在、区画@の申し込み受付中です。

 ←写真は、一番上が、平成22年4月から新たに契約が可能となる区画@です。







 2番目は、区画D








 3番目は、区画C








 4番目は、区画Bです。




 いずれも東側約3mの接道です。
 区画Dは、北側隣接宅地のブロック塀があるため出入庫の際、北側からの出入りに切り返しが必要です。

※区画BからDは、白線が引いてありますが、出入庫を容易にするため、白線より内側に余裕をもって駐車してください。

 この他に、南側約6m接道の区画@と区画Aがあります。
 区画@と区画Aは、砂利敷きで、やや勾配があります。
 また、区画@と区画Aは、出入りの際、段差があります。
 段差は、区画@の方が区画Aよりも大きいです。
 段差解消ブロックが設置されていますが、慣れればスムーズな出入庫が可能になります。
 ゆっくりと前方から入庫するか、バックで入庫前いったん停止し、慎重にバックで進んでください。
 区画@は、3月いっぱいまで従前の方が使用します。
 契約を決める前に、一度、出入庫を確かめていただきます。








契約条件などの概要
↑(左)当駐車場南接面道路から東方向を望む。遠方に見える高い建物は、シーズクリエイト甲府宝。
 (中)当駐車場南接面道路から西を望む。遠方は一級河川相川の土手。
 (右)当駐車場東接面道路から南を望む。正面は、旧穴切小学校

<<利用目的>>
 利用目的はもっぱら駐車場としての用途だけに限定されています。
 駐車場としての用途には、カー用品の保管やタイヤの保管などは含まれていません。

<<料  金>>
 料金は、1か月あたり5,000円/台(消費税は非課税)です。
 全額の前払いです(分割払いや一部払いはありません)。
 前月の末日までに翌月分の料金をお支払ください。
 支払方法は、
 @現金を貸主のところに直接持参する方法
 A貸主が指定する銀行口座に振り込む方法
のうちから契約時にどちらかを選択します。
 契約にあたり敷金や礼金は必要ありません。
 更新の際にも更新料は、必要ありません。

 不動産仲介業者を媒介しませんので、契約にあたり、仲介手数料等はいただきません。
 毎回の支払につき、貸主からの請求行為はありませんので、借主は、期限までに貸主へお支払ください。
(注)支払方法を変更する場合は、あらかじめご相談ください。
(注)支払いに必要な費用は、すべて借主の負担です。
(注)あらかじめまとめ払いすることもできます。

<<契約の終了、更新、解約>>
 契約を終了、更新、中途解約するには、
@契約期間の満了により契約を終了するとき
 
必ず1か月以上前までに、ご連絡ください。

 (注)終了の連絡がないと、契約は自動更新してしまいます。

A契約期間の満了で契約を終了せずに、さらに1年間、契約を延長するとき
⇒連絡は、不要です。自動更新で期間が1年間延長します。
⇒満了1か月前までに、契約の再締結もできます。

B契約期間の中途で契約を解約したいとき
 
必ず1か月以上前までに、ご連絡ください。


(注)駐車場の契約期間が1か月に満たない場合でも料金の日割り計算はなく、1か月分の支払義務が生じます。したがって、日割り計算による払い戻しや精算もありません。

(例)契約期間は、○○年3月31日までのところ、3月1日に駐車場の利用を終えることにした。(31−1)日分の料金は返還されるか否か? 結論⇒返還されない(3月分は全額支払)

※ 貸主の都合で駐車場を廃止するときは、6か月以上前までに借主乙に文書で通知します。

<<禁止事項と無条件解除>> 
 料金の支払遅滞(一部滞納を含む)、転貸、目的外利用、迷惑行為などは、契約の無条件解除の原因となります。
 転貸は、有償無償や金額の多い少ない、期間の長い短いは問わず無条件解除です。
 詳しいことは、契約書第6条第1項の各号をよくお読みになり、遵守してください。

<<借主側のその他の義務>> 
 駐車場が常に良好な状態となるよう、環境整備に努め、駐車場を気持ちよく使えるようにしましょう。
 騒音や契約した駐車位置以外への駐車など、近隣や他の利用者に迷惑をかけないようにしましょう。
 区画線ぎりぎりの駐車などは避け、お互い譲り合いや協調の精神で利用しましょう。
 事故のないように安全にお使いください。

<<契約の終了、解除のときの借主側の義務>>
 借主は、契約終了(または解除)後、無条件で駐車場を返還、明け渡さなければなりません。
 借主は、その責任と負担で原状を回復して返還しなければなりません。
(注)契約の終了後または解除後も、完全に原状を回復し、明け渡すまでは、たとえ1か月に満たない期間であっても、原状回復や明け渡しの費用とは別に、利用の有無にかかわらず料金相当をお支払いただきます。

<<貸主の免責事項>>
 借主側の車両等に生じた盗難、破損などの損害につきましては、貸主は一切の責任を負いません。









2009/04/28 20:40:56|宝西月極駐車場のご案内
これから契約を検討されている方へ
↑左の現地案内図は、1度クリックして、さらにもう1回クリックすると地図が拡大されます。(左)現地案内図、(右)区画割り図

 契約書の文面をよくお読みになったうえ、契約を申し込んでください。
 契約書の内容と解説は、下記をご覧ください。
 なお、契約の効力発生は、当方が最終的に署名・押印したときに生ずることになります。

 駐車可能台数に限りがあります。契約締結の先着順をもって締め切られていただきます。

 駐車場の使い勝手を確かめていただくため、現地にて実際に出入庫を行うなどすることをお勧めします。現地確認をご希望される場合は、ご案内いたしますので、当方までご連絡ください。

 借主となって契約の当事者となる場合、借主に重い責任が課せられます。
 会社や集合住宅の家主が借主となって、従業員や賃借人が利用者として駐車場を利用する形態も可能ですが、契約の当事者である借主には、この契約により、たとえば原状回復義務や料金支払義務などの重い責任が課せられます。
 会社や家主が安易に利用者に代わって契約の当事者である借主にはならないでください。駐車場を斡旋するだけの場合は、実際に車両を駐車する利用者本人がこの契約の当事者(借主)となってもらうことをお勧めします。







2009/04/28 20:40:24|宝西月極駐車場のご案内
すでに契約されている方へ
<<駐車場契約者のための専用ページの開設について>>
 契約者の方が契約期間、料金の支払状況の確認ができるように、契約者のための専用ページを開設しました。 専用ページの閲覧には、暗証番号の入力が必要となっていますので、専用ページの利用をご希望される方は、直接、お申し出ください。暗証番号の変更も可能です。

  契約者のための専用ページ会員のページ

 なお、料金のお支払後、専用ページに反映するまで多少の時間を要しますので、ご承知ください。

<<料金のお支払について>>
 前月の末日までに翌月分の料金をお支払ください。
 料金は、全額の前払いです(分割払いや一部払いはありません)。支払の認識が1か月分ずれていないように、料金のお支払状況につきましては、お手元の領収通帳または「会員のページ」でご確認ください。
 支払方法は、契約時に決めた方法に従って、期限までにお支払ください。
 毎回の支払につき、貸主からの請求行為はありませんので、借主は、期限までに貸主へお支払ください。
 現金を持参することとなっている場合は、お支払のときに、領収通帳をご持参ください。

(注)支払方法を変更する場合は、あらかじめご相談ください。(注)支払いに必要な費用は、すべて借主の負担です。
(注)あらかじめまとめ払いすることもできます。

<<領収書または領収通帳、契約書について>>
 領収書や領収通帳は、再発行しません。
 領収通帳を紛失した場合は、借主側が用意してください。その後の領収についてのみ領収確認をいたします。
 なお、契約書の再発行もしません。やむなく再作成する場合は、手数料が必要です。

<<次の場合は、必ず、ご連絡ください>>
 @駐車位置の変更
⇒ 事前に貸主の承諾が必要です。
 A駐車台数の変更
⇒        〃
 B車両の買い替えなどによる車両の入れ替え
⇒ 速やかな届出が必要です。
 C車両のナンバーの変更
⇒        〃
 D借主乙の現住所、住民票上の住所、氏名、名称、連絡先等の変更
⇒        〃
 E利用者の現住所、住民票上の住所、氏名、名称、借主との関係、連絡先等の変更
⇒        〃
(注)借主や利用者の交代・変更(相続、法人の解散・消滅、合併など)する場合は、再契約が必要になりますので、あらかじめご相談ください。
 F借主または利用者に差押さえ、仮処分、不渡り事故、資力の低下、行方不明、非行その他の届出事由が生じた場合
⇒ 速やかな届出が必要です。

<<契約の終了、更新、解約>>

 契約を終了、更新、中途解約するには、
@契約期間の満了により契約を終了するとき
⇒ 必ず1か月以上前までに、ご連絡ください。
(注)終了の連絡がないと、契約は自動更新してしまいます。
A契約期間の満了で契約を終了せずに、さらに1年間、契約を延長するとき
⇒ 連絡は、不要です。自動更新で期間が1年間延長します。 ⇒満了1か月前までに、契約の再締結もできます。
B契約期間の中途で契約を解約したいとき
⇒ 必ず1か月以上前までに、ご連絡ください。
(注)駐車場の契約期間が1か月に満たない場合でも料金の日割り計算はなく、1か月分の支払義務が生じます。したがって、日割り計算による払い戻しや精算もありません。
(例)契約期間は、○○年3月31日までのところ、3月1日に駐車場の利用を終えることにした。(31−1)日分の料金は返還されるか否か? 結論⇒返還されない(3月分は全額支払)
※ 貸主の都合で駐車場を廃止するときは、6か月以上前までに借主乙に文書で通知します。

<<契約や利用に関することはすべて借主にお知らせします>>
 契約条件や契約の内容を改める場合、その他駐車場に関する連絡は、すべて借主にお知らせします。
 契約や利用に関することもすべて借主にお知らせしますので、借主は責任をもって利用者に知らせ、駐車場の利用について監督してください。

<<借主の責任>>
 借主は、契約上の責任を履行する義務があります。
 利用者の行為、利用者の不作為、借主と利用者に生じている事由、契約条項の不知などを理由に、契約上の責任を免れることはできません。

<<禁止事項と無条件解除>>
 料金の支払遅滞(一部滞納を含む)、転貸、目的外利用、迷惑行為などは、契約の無条件解除の原因となります。
 転貸は、有償無償や金額の多い少ない、期間の長い短いは問わず無条件解除です。
 詳しいことは、契約書第6条第1項の各号をよくお読みになり、遵守してください。

<<借主側のその他の義務>>
 駐車場が常に良好な状態となるよう、環境整備に努め、駐車場を気持ちよく使えるようにしましょう。
 騒音や契約した駐車位置以外への駐車など、近隣や他の利用者に迷惑をかけないようにしましょう。
 区画線ぎりぎりの駐車などは避け、お互い譲り合いや協調の精神で利用しましょう。
 事故のないように安全にお使いください。

<<契約の終了、解除のときの借主側の義務>>
 借主は、契約終了(または解除)後、無条件で駐車場を返還、明け渡さなければなりません。
 借主は、その責任と負担で原状を回復して返還しなければなりません。
(注)契約の終了後または解除後も、完全に原状を回復し、明け渡すまでは、たとえ1か月に満たない期間であっても、原状回復や明け渡しの費用とは別に、利用の有無にかかわらず料金相当をお支払いただきます。

<<貸主の免責事項>>
 借主側の車両等に生じた盗難、破損などの損害につきましては、貸主は一切の責任を負いません。

<<次の場合には、あらかじめご相談ください>>
 借主や利用者の交代 相続、法人の解散・消滅 合併などの組織変更 車庫証明書(自動車保管場所証明書)の発行
 第三者による無断駐車その他駐車場の利用条件







2009/04/28 20:39:46|宝西月極駐車場のご案内
契約書の内容と解説
                  宝西月極駐車場使用契約書

 (目的、場所、駐車車両、利用者、契約の再締結、承認事項、届出事項等)
第1条 甲が貸主としてその所有する駐車場施設(以下「駐車場」という)を借主乙に使用させ、乙がもっぱら駐車場の用に供する目的でこれを使用するため、甲及び乙は、次に定めるところにより本駐車場使用契約を締結する。
(1)駐車場の名称 宝西月極駐車場(所在地 山梨県甲府市宝1丁目○○○−○○)
(2)車両の駐車位置             
(3)駐車する車両台数  1  台
(4)駐車する車両 メーカー    車種     車名       (例 トヨタ 普通乗用 プリウス)
(5)車両登録番号               (例 山梨300あ1000)
(6)駐車場の利用者
 駐車場の利用者は、原則として契約の当事者である借主乙とするが、家族関係、雇用関係、その他縁故関係によって、次のとおり乙とは異なる者を利用者と定める場合は、駐車場の利用及びこの契約関係において、乙が利用者を包括的又は個別的に管理監督するものとし、この駐車場の利用に関して利用者の行為はすべて乙の行為とみなし、かつ、この契約に規定するあらゆる責任と費用を乙が負担しなければならない。

@現住所 〒                            .                  
A住民票上の住所 〒                             (@と同じ場合は「同上」可)
B氏 名              法人の場合 担当部署・担当者名                 .
C乙と利用者との関係(続柄) 利用者は、乙の             という関係にある。

(解説)
 駐車場の利用者を借主乙とは別に定める場合は注意が必要です。
 借主は、貸主の契約相手方ですが、利用者とは、たとえば、@会社を借主にして、その従業員を利用者とする場合、A集合住宅の家主を借主にして、その賃借人を利用者とする場合、B親を借主として、その子どもや配偶者を利用者とする場合、などを想定したものです。
 ちょうど自動車の車検証上の「所有者」「使用者」と似たような関係です。重量税や自賠責保険、自動車税は所有者に対して課されるものですが、それと同じように、「借主」「利用者」を定めることができます。もちろん、利用者は、借主本人でもかまいません。

 利用者を借主とは別に定めない場合は、(6)駐車場の利用者の記載は必要ありません。
 利用者を借主とは別に定める場合は、@〜Cに記載をしてください。Cは、借主との関係を書きます。たとえば、会社の従業員としてなら「従業員」とか「社員」、アパートの賃借人としてなら「アパートの借主」とか「アパートの借間人」「アパートの賃借人」、息子や娘としてなら「子供」「息子」「長女」と書いて、利用者の借主からみた地位を明記します。

 ところで、借主が利用者から駐車場代を請求するかしないかは、その当事者どうしの内部関係なので、貸主は関与しません。借主は、利用者がこの契約どおりに利用しているかどうかを監督する義務があり、貸主に対して、この契約上の義務を履行する責任が生じます。
 このため、たとえば、利用料金の支払義務は、借主の責任となります。借主が利用者に「利用料金を貸主の元へ持参するように」指示していたとしても、実際は、利用者が持参を怠っていた場合や支払期限を過ぎてしまった場合は、借主が滞納したことになってしまいます。
 借主とは別に利用者を定めている場合は、「駐車場を使っているのは利用者であって借主ではない」という理屈で、実際、利用料金の貸主への支払を利用者が行っている場合でも、借主は、あくまでも借主ですから、延滞が生ずれば、それがどのような理由であっても、すべて借主の延滞行為となります。
 借主でそのような重い責任を持ちたくない場合は、実際に駐車場を利用する従業員や集合住宅の賃借人に直接、契約の当事者である借主になってもらい、会社や家主は、駐車場を紹介するのにとどめておくようにしてください。


(契約の再締結)
2 乙は、契約の当事者たる借主乙を交代しようとする場合、又は前項第6号[駐車場の利用者]に定める利用者を交代しようとする場合、若しくは契約の重要事項を変更しようとする場合は、この契約に特段の定めのあるときを除き、改めて契約を締結しなければならない。

(解説)
 誰が借主となるかや誰が利用者となるかということは、貸し借りの重要な部分なので、これらを別の者に変えようとする場合は、契約はやり直しとなります。契約の重要事項を変更しようとする場合も同様です。
 たとえば、今まで会社が借主で、A従業員を利用者と定めていた場合で、B従業員に変更しようとするときやアパートの家主が借主で、A賃借人を利用者と定めていた場合で、A賃借人が退去して新たにB賃借人が入居したため利用者を変更しようとする場合などがこれに該当します。
 また、今までA借主、B利用者としていたとき、Bを借主にして同じBを利用者にする場合もこれに該当します。
 A借主、B利用者としていたとき、Cを借主にして、B利用者にする場合も同様です。
 とにかく、借主や利用者が変わる場合は、すべて契約のやり直しが必要です。
 借主や利用者が誰になっているかということは、契約書に書かれていることです。したがって、借主と利用者が勝手に取り決めをしても、契約上で処理しなければ、そのことを貸主に主張することはできません。


(承認事項)
3 乙は、第1項第2号 [車両の駐車位置]第3号 [駐車する車両台数]、又は第4条第1項第2号[料金の支払方法]を変更しようとするときは、事前に甲と協議し、その承諾を得なければならない。

(届出事項)
4 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、その内容を速やかに甲に届け出なければならない。
(1)この契約書の後記記載署名押印欄の乙に関する事項のいずれかの内容に変更があったとき、若しくは第1項第4号[駐車する車両]から第6号[駐車場の利用者]のいずれかの内容に変更があったとき。ただし、第6号[駐車場の利用者]に規定する利用者が別の者に交代する場合(法人合併等による組織変更のほか営業譲渡等による権利行使の主体の異動を含む)は、第2項[契約の再締結]の規定によらなければならない。
(2)第8条[無条件解除となる事項]第1項第5号から第9号に規定する事項のいずれかに該当したとき。

(解説)
 借主の住所(現住所)、氏名(法人の場合は名称、担当部署・担当者名)、電話番号、緊急連絡先に変更があった場合は、届出をしてください。緊急連絡先は、不測の事態に対応するために必要です。
 また、利用者についても借主と同様です。利用者の場合、借主との関係が変わった場合も届出をしてください。
 ここで注意するのは、利用者が変わる場合は、届出ではなく契約のやり直しが必要ということです。
 利用者変わる場合とは、A利用者がB利用者になる場合はもちろん、会社が吸収合併されA会社がB会社となる場合、A会社がB会社とC会社に分割される場合、営業譲渡でA利用者が行っていた商取引をB利用者が行うことになった場合などです。


(車両の駐車位置についての甲による変更・指示)
5 第1項第2号[車両の駐車位置]で定められた内容について、甲は、乙に対して、その変更を随時に指示できるものとし、乙は、これを無条件で受け入れなければならない。

(解説)
 たとえば、公共工事などで出入口の道路工事が始まる場合は、通常駐車している区画から別の区画に移動していただくことがあります。

(通知到達の擬制)
6 第4項[届出事項]の規定による届け出を乙が怠ったことにより甲の発信した通知が乙不到達となったときは、又は乙が甲の発信した通知を受領しなかったときは、乙に通常到達すべき時に通知があったものとみなす。

(解説)
 たとえば、現住所などが変わったにもかかわらず届出をしなかったために、通知が不到達となった場合、発信すれば郵便配達時間を考慮して着信があったものとみなす規定です。通常はこの規定を使うことはありませんが、契約解除通知などを行う場合に使われます。

(乙と利用者が異なる場合の通知方法)
7 乙と利用者が異なる場合であっても、この契約に基づき甲が利用者に対して指示、通知又は告知する必要があるときは、甲は、乙に対して行うものとし、これらを利用者が了知しなくても、利用者はそれによる不利益を免れず、乙が責任を負うものとする。

(解説)
 借主乙とは別に利用者を定めて、駐車場の利用をもっぱら利用者が行っている場合でも、この契約による通知は、すべて借主に対して行います。
 それは、場当たり的に借主に通知したり利用者に通知したりすると、借主と利用者での情報の混乱を防止するためです。利用者に聞いても「それは聞いていない」、借主に聞いても「それは利用者が聞いているはずだ」というのでは、正確な情報が伝わりません。
 このため、契約上の通知は、すべて借主に対して行いますので、借主は、利用者を包括的に指揮監督する立場として、必要な情報は責任をもって利用者にお知らせください。この通知を利用者が知らずに不利益が生じた場合、借主の責任となります。
 なお、契約上と通知とまではいかない日常ささいな連絡は、利用者に対して行います。


(法人の場合の読み替え)
8 この契約において、乙又は利用者が法人の場合は、「現住所」を「事務所所在地」に、「住民票上の住所」を「商業登記上の所在地」に、「氏名」を「名称」に、それぞれ読み替えるものとする。

 (期間と自動更新)
第2条 契約の期間は、平成   年   月   日から平成   年   月   日までとする(以下「期間」という)。

(契約の終了)
2 期間の満了日から1か月前までに、甲又は乙の一方から相手方に対し、契約終了の意思表示をしたときは、第1項に定める期間の満了日をもって契約は終了する。

(契約の自動更新)
3 期間の満了日から1か月前までに、甲又は乙の一方から相手方に対し、契約終了の意思表示をしないときは、さらに1年間、従前と同一の条件で契約を自動延長するものとし、以後この例によるものとし、延長された期間をもって契約を終了する場合は、前項[契約の終了]の規定を準用する。

(契約更新時の契約条件)
4 前項[契約の自動更新]の場合、第16条[契約内容の変更等]の規定により契約の内容及び条件が改められたときは、新たな条件により契約が更新されるものとする。

(期間満了に伴う契約の再締結)
5 期間の満了日から1か月前までに、乙から甲に対し、契約の期間満了後のために改めて契約を締結する申し出があったときは、第1条第2項 [契約の再締結]の規定を準用し、契約の再締結ができるものとする。第3項[契約の自動更新]の規定により、すでに契約が自動更新されている場合であっても、当該自動更新により延長された期間の満了する期日以後のために契約の再締結をする場合も同様とする。

(契約の継続の限界)
6 第2項[契約の終了]の規定により契約が終了する場合、又は第3項[契約の自動更新]の規定により延長された期間の満了により第2項[契約の終了]の規定が準用されて契約が終了する場合、乙は、乙又は利用者の事情はもとより甲との継続的契約関係を理由に、契約の終了を拒み、甲の意思に反して契約の再締結や更新延長を求めることはできない。

 (料 金)
第3条 乙又は利用者が駐車場を利用するための料金(以下「料金」という)は1か月につき1台あたり金 5,000 円(消費税は非課税)とする。

(料金の改定)
2 甲は、期間中、地価、公租公課、物価、消費税率の変動、維持管理経費の増減、近傍類地の駐車場料金の変動、その他の経済情勢の変動により、前項[第1項]の料金が不相当と甲が認めたときは、これを改定することができるものとする。

(料金改定の通知)
3 前項[料金の改定]の規定により料金を改定する場合は、甲は、第16条[契約内容の変更等]の規定により乙に対して文書で通知するものとする。

(利用期間が1か月に満たない場合の料金の徴収単位)
4 乙又は利用者の利用する日数が1か月に満たない場合であっても、甲が認めた特別な場合を除き、乙又は利用者による駐車場の利用の有無にかかわらず乙は、当期の料金として1か月分の料金を支払わなければならない。

(解除・解約により利用期間が1か月に満たない場合の料金の徴収単位)
5 この契約が第8条[契約の無条件解除]又は第9条 [契約の中途解約]の規定により解除された場合で、かつ解除の日が月の中途の場合であっても、乙又は利用者による駐車場の利用の有無にかかわらず乙は、当期の料金として1か月分の料金を支払わなければならない。

(料金の払い戻しの限界)
6 前2項[第4項と第5項]の規定により1か月分の料金を乙が支払わなければならないときは、第4条第1項[料金の支払期限と支払方法]の規定により乙から甲が受領した料金について、乙の支払義務の限度において、甲は乙に料金の全部又は一部を返還しないものとする。

(契約更新料の不徴収)
7 第2条第3項 [契約の自動更新]の規定により契約が自動更新された場合、又は同条第5項[契約の再締結]の規定より契約が再締結された場合において、第3条に規定された料金以外に料金はないものとする。

 (料金の支払期限と支払方法)
第4条 乙は、甲に対して行う料金の支払については、次の各号の定めによるものとする。
(1) 料金は、毎月末までに翌月の料金の全額を先払いで支払わなければならない。この場合、その都度、甲から乙に料金の請求を要さない。振り込みにより料金を支払う場合で、支払期限が金融機関の営業日ではないときは、前日の営業日までに振り込まなければならない。ただし、乙が甲に対して任意に1か月分を超える料金を無利息で先払いすることを妨げない。

(2) 料金の支払いは、次のいずれかの方法のうち、乙の選択により、      による方法  を選択するものとした。
@甲が指定する銀行口座への振り込み、A甲が指定するゆうちょ銀行口座への振り込み、B乙が甲の住所に現金を持参(持参払い)

(3) 料金の支払のための費用は、乙の負担とする。

2 契約の終了後、甲が乙に対して返還すべき料金があるときは、返還のために必要な費用を控除したうえ、甲は、乙に対して残額を返還するものとする。

3 第8条第1項第6号[乙の死亡等に伴う相続人又は承継者におる利用の継続] の規定において、乙が死亡し、又は解散・消滅(法人合併等組織変更による消滅を含む。以下、同じ)した場合で、かつ、あらかじめ甲の承認を受けた乙の相続人又は承継者(法人を含む。以下、同じ)が乙の従前使用していた車両の保管場所として引き続き駐車場を利用する場合は、甲及び乙の相続人又は承継者の合意のうえ、第1項第1号[1か月を超える料金の先払い]の規定によりすでに支払われた料金を当該相続人又は承継者が支払うべき料金に充当することができる。

(領収書等) 
4 領収書又は領収通帳に関しては次の各号の定めによるものとする。
(1)支払方法が振り込みによるときは、甲は、領収書を発行せず、振り込み以外の方法によるときは、甲が領収通帳を用意し、受領印を押印する方法によるものとする。ただし、支払方法が振り込みの方法によるときは、乙の請求により甲は、乙に対して領収書を発行し、又は領収通帳に受領印を押印するものとする。

(2)甲は、領収書又は領収通帳(以下「領収書等」という)の再発行はしない。また、料金をすでに支払った事実の証明書(以下「領収証明書」という)を乙が甲に求める場合は、乙が当該領収証明書の様式を甲に提示し、すでに領収書等が発行されているときは、領収証明書にその旨を明記するものとする。

(3)乙の責により、甲が用意した領収通帳を紛失したときは、乙の責任と費用で、改めて領収通帳を用意するものとし、甲は、既往の料金受領の事実については、当該領収通帳に記載せず、事後の受領のために用いるものとする。

(4)乙の責めにより紛失した領収通帳が、後日、発見された場合で、乙が、既往の料金支払の事実を当該領収通帳に記載することを甲に求めるときは、すでに発行された領収書と引き換え、又は新旧の領収通帳に再発見により移記したことを明記し、及び消印しなければ、甲は乙の求めに応ずることはできないものとする。

 (乙の義務の承継等)
第5条
 第8条第1項第6号本文の事項[乙の死亡等]に乙が該当した場合は、甲は、乙の相続人(推定相続人を含む)又は承継者、若しくは現に乙の車両を支配する者又は当該車両の所有等に関する利害関係者に対して、この契約により生じた乙に対するあらゆる権利を行使することができるものとし、甲によって指定された者は、乙と同様の地位において(複数が指定された場合は、各々連帯して)乙の義務を承継しなければならない。

 (禁止事項)
第6条 乙は、駐車場の利用にあたって、駐車場としての用途以外の目的で利用してはならないほか、次のことをしてはならない。
(1) 乙が第1条第2項から第5項[契約の再締結、承認事項、届出事項、甲による変更・指示]のいずれかの規定に違反すること。

(2) 乙がこの契約により生ずる乙の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。この場合、転貸とは、有償又は無償、若しくは転貸料の多寡、転貸時間の長短を問わず、この契約に明記された者以外に駐車場を利用させることをいうものとする。

(3) 乙が駐車場内に銃砲、火薬類、薬品類その他危険物を持ち込むこと(これらに類する行為を含む)若しくはゴミ、廃棄物、有価物又は資材の持ち込み、ペットの飼育、カー用品やタイヤ・ホイールの保管、樹木又は草花の植栽、焚き火又は野焼き、除草剤又は農薬の散布、燃料・廃油・オイルその他異物の設置・散布又は埋設、汚物やし尿の排泄・保管をすること(これらに類する行為を含む)。

(4) 乙が駐車場内での営業行為、勧誘行為、アンケート、募金活動、寄附勧誘、撮影、広告宣伝、陳列、政治・宗教活動、集会・演説、製造・サービス行為、生活を営むこと、その他駐車場の用途とは関係のない行為全般(これらに類する行為を含む)。

(5) 乙が駐車場内に柵又は物件の設置(乙の駐車車両と乗り換えの便のために自転車などの軽車両又は権利の保全のための三角コーンの設置を甲が認めた場合を除く)をすること。

(6) 乙が駐車場内の区画線の変更又は土地の形質変更をすること。

(7) 乙が第1条第1項第2号[車両の駐車位置]で定められた車両の駐車位置以外への無断駐車、公道における違法駐車、騒音、又は車両保管上の不注意などにより、一般の通行人・通行車両、近隣又は他の駐車場の利用者に不利益をもたらし、又は迷惑行為をすること。

(8) 駐車場の利用に際して、乙が法令又は条例に違反すること又は適正を欠くと甲が認める行為を乙がすること。

(9) 第7条第1項から第5項[乙又は利用者の義務]に規定する義務を乙が怠り、若しくは甲の指示に従わないこと又は甲の指示に違反すること。

(利用者の禁止事項)
2 前項第1項第2号から第9号[乙の禁止事項]の規定は、利用者について準用する。

(乙又は利用者の行為の擬制)
3 前2項[第1項と第2項]の規定により禁止されている事項を乙又は利用者が第三者にさせた場合、若しくは、明示又は黙示により第三者がすることを許容した場合において、乙又は利用者が禁止事項に抵触したものとみなす。

 (乙又は利用者の義務)
第7条 乙は、この契約を遵守し、駐車場を契約の目的どおりに善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 乙は、常に駐車場が良好な状態となるよう、環境整備や清掃、除雪に努めなければならない。

3 乙は、駐車場内において乙の車両又は乙の動産が盗難又は破損等の損害を受けないよう、自らその防止に努めるとともに駐車場の利用を適切に行わなければならない。

4 乙は、駐車場の利用にあたって、駐車場の性状及び隣接契約者や周辺環境に配慮し、安全管理に努めなければならない。

5 前4項[第1項〜第4項]の規定は、利用者について準用する。

6 この契約において、乙は、駐車場の利用及びこの契約関係において利用者を包括的又は個別的に管理監督する義務を負うものとし、乙は利用者の行為又は不作為について民法715条の使用者責任又は同法719条の共同不法行為責任、若しくはこれらに類似する責任を負い、利用者の行為又は不作為による事由であることを抗弁にして、この契約による責任と費用負担を免れることはできない。

7 乙は、この契約外で利用者と乙の間に発生している事由を抗弁にして、この契約に関する甲に対する責任及び費用の負担を免れることはできない。

8 この契約において生ずる乙の甲に対する責任及び費用の負担は、利用者の行為又は不作為により生じたものであっても、乙の知・不知にかかわらず、すべて乙が負担するものとし、乙は、甲をして直接に利用者に請求させることはできない。

 (甲による契約の無条件解除)
第8条 次に掲げる事由が生じた場合は、甲は、乙に対して何らの催告を要せず、この契約を即座に解除することができる。

(1) 料金の支払期限から1か月以上経過しても乙が料金を支払わないこと、若しくは料金の支払期限後の支払が1年間のうち過半数以上を占めること、又は連続して3か月続くこと(いずれの場合も弁済のための催告を要せず、一部滞納を含む)。

(2) 乙が料金を支払う意思がないこと(一部滞納を含む)。

(3) 第6条第1項第1号から第9号[乙の禁止事項]同条第2項[利用者の禁止事項]又は同条第3項[乙又は利用者の行為の擬制]に規定する禁止事項に乙又は利用者が違反したこと。

(4) 第11条に規定する損害賠償を乙が履行せず、又は怠ったこと(履行の遅延又は不完全履行を含む)。

(5) 乙が差押、仮差押、仮処分のいずれかの執行を受け、又は、破産、民事再生、会社更生手続きの申し立てその他これらに類する事態に陥ったこと、若しくは、乙が手形不渡り事故を起こし、又は乙の資力が低下し将来の弁済の見込みがないこと。

(6) 乙が死亡、解散・消滅(法人合併等の組織変更による消滅を含む。以下、同じ)、失踪宣告、行方不明、音信不通の常態等となったこと。ただし、乙が死亡し、又は解散・消滅した場合は、乙の相続人又は承継者(法人を含む)が第1条第2項[契約の再締結]の規定により改めて契約を締結したときは、駐車場の利用を継続することができる。

(7) 乙が重大な犯罪行為により刑に処せられたこと、又はその嫌疑のために公権力により逮捕されたこと、若しくは道義的、倫理的非行行為を犯したこと(これらに類する事実の発生を含む)。

(8) 乙が虚偽又は不正の手段を用いてこの契約を締結したと甲が認めたこと。

(9) 前5号[(5)〜(8)]の規定は、利用者に生じた事由について準用する。

 (期間中途での解約の申し入れ)
第9条 この契約を第2条に定める期間の中途をもって解除しようとするときは、乙は、契約を解除しようとする日の1か月前までに、甲に対して、解約の申し入れをしなければならない。

 (乙の原状回復義務)
第10条 この契約が第2条に定める期間の満了により終了し、若しくは第8条[契約の無条件解除]又は第9条[契約の中途解約]により契約が解除されるときは、乙は、終了する日又は解除の日までに駐車場を原状に復して甲に明け渡さなければならない。

2 この契約が終了する日又は解除の日以後も乙が甲に土地を原状に復して明け渡さない場合は、甲は、乙の車両及び乙の設置した物件その他の残留物(以上、利用者の所有物を含む)を乙又は利用者の承諾なしに移動し、及び処分し、又は廃棄することができる。ただし、この権利行使を乙又は利用者から主張することはできない。

3 前2項[第1項と第2項]の場合、原状回復及び明け渡しに必要な費用及び移動・保管・処分等(あらゆる付随的費用を含む)に要した費用(実費)は、すべて乙の負担とする。この場合、甲は、乙に対して、いかなる利得の返還や補償、対価の支払いもしない。

4 乙が第1項[乙の原状回復義務]により原状を回復し、明け渡すまでは、前項[第3項]の規定による乙の費用負担とは別に、乙は、第3条に定める料金と同額の金額を毎月、月初めに使用利益の対価として甲に支払わなければならない。

5 乙は、明け渡しに際し、甲に対して、立ち退き料その他名目の如何にかかわらず金銭的請求をし、又は代替措置及びその他の協力を請求することはできない。

6 乙は、明け渡しに際し、甲に対して、有益費又は必要費の償還を請求し、若しくは、乙が設置した物件その他の残留物(以上、利用者の所有物を含み、甲による設置の承諾の有無を問わない)の買い取り又は補償を甲に請求することはできない。

7 前6項[第1項〜第6項]の規定による原状回復義務の履行は、乙が利用者に行わせ、若しくは、利用者が乙に代わり又は乙と共同で、利用者が直接履行することを妨げない。

 (乙の損害賠償義務)
第11条 乙又は利用者若しくは、乙又は利用者の代理人、使用人又は同乗者その他の関係人は、駐車場の利用に関して甲の土地又は駐車場内の施設・設備に損害を与え、若しくは第三者の身体又は財産に損害を与えたときは、乙又は利用者は、当該被害者に対して速やかに従前の機能を回復し、再調達価格で賠償しなければならない。

2 前項[第1項]の場合において、乙又は利用者の代理人、使用人又は同乗者その他の関係人の行為により生じた損害であっても、乙及び利用者は、当該行為者との共同責任において連帯して当該被害者に対して損害を賠償しなければならない。

3 前2項[第1項と第2項]の場合において、乙及び利用者は、甲に対して連帯債務関係に立ち、乙及び利用者における内部的な負担割合があることを甲に対して抗弁できない。乙及び利用者は誠意をもって事件の解決を図るとともに、逐次、当該被害者及び甲に経過及び顛末を報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の場合において、甲についての損害のうち修復により原状を回復できると甲が認めた場合にもかかわらず乙又は利用者が速やかに修復しない場合は、甲は、乙又は利用者に代わって再調達価格で機能回復することができるものとし、修復に要した費用として実費を乙に請求することができる。

5 この契約に関する乙の手続の懈怠、遅延、遺漏、錯誤、手違い、事実の不告知又は契約条項の不知等(以下「乙の手続の懈怠、契約条項の不知等」という)により乙又は利用者に生じた不利益について、乙又は利用者は、この契約で規定された責任及び負担を免れることはできない。

6 この契約から生ずる乙の甲のために負担するすべての債務について、乙の責により、甲が弁済を受けるための費用が増加し、又は甲が権利を実現するための費用(債権回収、催告、権利の保全、原状回復、強制執行、その他権利の実現に必要な費用を含む)が新たに生じた場合は、乙は、あらゆる付随的費用を含めて当該増加費用を負担しなければならない。

7 乙は、甲に対して負う債務を甲の催告にもかかわらず履行しないときは、強制執行を受けることを承諾したものとみなす。

 (駐車場の廃止)
第12条 甲は、駐車場を全面又は一部を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の6か月前までにその旨を乙に文書で通知するものとする。

2 前項[第1項]の場合、乙は、異議なくこれを承諾し、この契約は解除されるものとする。

3 前2項[第1項と第2項]の規定に基づきこの契約が解除される場合は、第9条[契約の無条件解除]の規定を準用し、「乙は、契約を解除しようとする日の1か月前までに、甲に対して」との規定は「甲は、契約を解除しようとする日の6か月前までに、乙に対して文書で」に読み替えるものとする。

4 前3項[第1項〜第3項]の場合、契約の解除にあたり乙の負担する原状回復義務及び損害賠償義務は、第10条[乙の原状回復義務]及び第11条[乙の損害賠償義務]の規定を準用する。

 (不可抗力による閉鎖等)
第13条 地震、風雪水害、火災、第三者の緊急避難、緊急の公共事業の実施、不法投棄、無断駐車、第三者による不法占拠その他甲の責に帰すことのできない事件又は事故により、甲が駐車場を閉鎖する場合、若しくは乙又は利用者が利用することができない場合は、当期の料金を閉鎖の時間に応じて減免することができる。

2 前項[第1項]の場合において、甲が乙のために代替措置を講ずることができる場合は、料金の減免を適用しないものとする。

3 前2項[第1項と第2項]の場合、甲は、乙又は利用者に対して一切の損害賠償責任及び費用を負担しないものとする。

 (甲の免責事項)
第14条 駐車場内において乙の車両又は乙の動産が盗難、破損・汚損、事故、いたずら、残留品の遺失、若しくは不測の事態に伴う出入庫の遅延等による損害が生じた場合でも、甲は、乙に対して一切の損害賠償の責を負わないものとする。

2 この契約に特段の定めのないかぎり、乙が駐車場を利用することによって被った損害につき、甲は、駐車場に起因する瑕疵担保責任を負わないものとする。

3 前2項[第1項と第2項]の規定は、甲が利用者に対する責任について準用する。

4 第11条第5項[乙の手続の懈怠、契約条項の不知等]の規定に該当する場合、これにより、この契約に定められた甲の乙に対する義務を履行することができないときは、甲は、その履行責任を負わないものとする。

 (保管場所使用承諾証明書の発行)
第15条 第1条に定める駐車場について、乙又は利用者が保管場所使用承諾証明書を必要とするときは、甲は、乙の申し出に基づき、乙が用意した証明書様式を用いて保管場所使用承諾証明書を発行できるものとする。ただし、乙について当期までの料金に滞納がなく、この契約の規定を遵守していることを発行の条件とする。

2 前項[第1項]の証明書の発行は、1年間につき1回限り無償とし、前回の発行から1年が経過していない場合は、乙は甲に対して、1か月分の料金と同額の金額を手数料として通常の料金とは別に支払わなければならない。

 (契約内容の変更等)
第16条 法令の改廃又は甲の都合により、この契約の内容及び条件を改める場合は、甲は、乙に対して、契約の変更内容を通知するものとする。

2 前項[第1項]の規定に基づき甲が乙に通知した場合、乙が甲に対して、速やかに異議を申し立てないときは、通知した日から相当の日数が経過した日から改定された契約の効力が生ずるものとする。

3 第1項の規定に基づき甲が乙に通知した場合、乙が甲に対して速やかに異議を申し立て、甲がこれを承認することができない場合は、この契約は、第2条第3項[契約の自動更新]に定める契約の自動更新をせず、期間の満了日をもって終了するものとする。

 (所管裁判所)
第17条 この契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、甲府地方裁判所を管轄裁判所とする。ただし、甲及び乙の合意あるときは甲府簡易裁判所とすることを妨げない。

 (契約書の再作成と費用)
第18条 この契約書を紛失した場合でも、契約書の再作成や再発行を行わないものとする。ただし、やむを得ず再作成する場合は、乙は甲に対して、1か月分の料金と同額の金額を手数料として通常の料金とは別に支払わなければならない。

 (その他)
第19条 この契約に規定のない事項については、甲乙協議し、協議が調わない場合は日本国民法その他の関係法令に従うものとする。

附則 この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙が署名押印(乙が法人の場合は、記名押印に代えることができる)のうえ、各1通を保有するものとする。
                                          平成  年  月  日
    貸 主(甲)現住所 〒                        .             

          氏 名                         印
    借 主(乙)現住所 〒                        .             
    (住民票上の住所) 〒                       (現住所と同じ場合は「同上」可)

          氏 名                         印
          法人の場合 担当部署・担当者名                .       
    電話番号       (     )          .
    緊急連絡先      (     )          .







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