 「私が死んだら,財産はすべて愛猫のエリザベスにあげるザマス。 ほかの人間がこれに触れることは許さないザマス。 屋敷も,クルマも,プールも,豪華な衣装も,すべてエリザベスのものザマス!」 これは認められるでしょうか。 結論からいうと,ペットは法律的には「モノ」ですから,結論からいうとペットが遺産を相続することはできません。 机やクルマが,遺産を相続することができないのと同じことです。 法的に「相続」は人しかできませんが,人に相続をさせるときに条件を付けることができます。 相続を受ける人に対して,「子ネコに1日一缶のエサを与えること」とか,「焼き魚を与える際には,小骨を取ってからあげること」とか,条件を付けて相続させることができます。 結果的に子ネコは,被相続人の遺産で今までと同様の生活を営めるようになります。 このように,自分の財産をペットに残したい場合には,人に相続させながらも動物の世話をしてもらう条件を一緒に残す「負担付贈与」という方法を使うことができます。
ペットの法律知恵袋 Ver.2-3 07.11/13 著作権法第32条より「引用」
ふむ。
さすがにプロのお言葉。 簡潔明瞭で分かりやすいですね。
海外では数十億円もの財産をペットに贈与したなんてニュースも入ってまいりますが。
最近、特にペットは家族の一員であるという認識が高まり、核家族化の中、高齢者が飼育する例が増えています。
なかなか会えない別居されているお子さんやお孫さんへの愛情は変わらないのでしょうが、寂しさを紛らわす為にも、より幸せな生活を築く為にも、愛を捧げられる生活従事者は必要と考えます。
高齢者がワンコを愛する姿は美しくも感じます。 慈しみ、守り、語らうことが出来る喜びを感じます。
ワンコが仲を取り、そこから更に友人が増えたり、夫婦の会話も弾むようになります。
相談もお受けするのですが、心配事は唯一飼育される方が高齢であること。
病により体が弱ったり、施設で世話を受けなくてはならなくなったり、亡くなられる場合もございます。
そこで心配になるのは愛情を注いだワンコの今後の生活。
新たにお子さんのご家族に迎えられれば良いのでしょうが、各自生活を営んでおり、環境等の問題で飼う事が適わぬ場合も多々あるようです。
それでも愛を注いだワンコを保健所等へ送り込むことも出来ません。
里親さんを探したり、ペットショップやブリーダーに問い合わせたり…
このような対処方法を知っていれば救われる可能性も高くなります。
贅沢はさせられなくとも、不足のない生活を送らせてあげることはできるでしょう。
「負担付贈与」要チェックです!
これで安心して高齢者もワンコとの暮らしを検討できます。
HPにもお越し下さい♪ ブリーダーハウス puppys mama http://www2.bbweb-arena.com/puppy/index.html puppy@mx3.nns.ne.jp
掲載写真は、記事の内容とは違って(我が家のワンコですが)おります。 誤記、間違いなどございましたらご一報願います。喜んで急ぎ訂正させて頂きます。
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