超ド級の台風10号が、 今日から月曜日に掛けて、 沖縄・奄美・九州南部に、 甚大な被害を及ぼしてしまいそうな、 大きな不安が募ります。 どうか、少しでも被害が小さく済んでくれるよう、 心から祈っています。 そして、どうかどうか、命を守る行動を最優先して戴いて、 ご無事で居て下さるよう願います。
さて、秋ザケ漁が始まった―。 そんなニュースが TV・ラジオで流れる様になって来ました。
秋ザケ漁は、産卵を控えて故郷の川に戻る前の鮭を、 最も脂が乗って美味しくなるなるこの時季に、 海域で刺し網や、小型の定置網で採捕する漁の事です。 因みに秋ザケという鮭がいる訳ではなく、 あくまでも、産卵前の海にいる鮭の事で、 おおよそ「白鮭」の、商品名のようなものです。
このブログでも何度か、 漁業法や漁業権については解説していますが、 実は、この秋ザケ漁も、 海で採捕できるのは、ほんの短い時季で、 川に戻った鮭は、水産資源保護法の元で、 採捕してはならない魚種とされています。
ここでもう一つ、 「水産資源保護法」と、云う法律を出しました。 水産資源保護法は、漁業法と並び、 限りのある水産資源の枯渇を防止するために、 採捕できる起源や、 漁法、魚種などについて定めた法律です。
この、漁業法と水産資源保護法を基準に、 漁業権を付与する当該地域の都道県知事は、 各県の水産資源を守る為に、 独自に『漁業調整規則』を定めて、 密漁や違法な手段による採捕を禁じているのです。
なので、初めて釣りに行った土地で、 軽い気持ちで釣りを楽しんでいたら、 『漁業調整規則違反―』で、 突然に逮捕されてしまう場合だってあるのです。
知らなかった― では済まない事態に陥ってしまう事もあり、 高額の罰金刑や、 最悪の場合は禁固刑まであり得る厳しいルールです。
釣りって気軽なレジャーの様にも思えますが、 「魚」と、云う水産資源を捕まえる訳なので、 ルールを破れば、当然「密漁者」に、されてしまいます。
ですから、特に海域に釣りに行く際には、 その場所の都道府県が定めている『漁業調整規則』を、 事前に確認してから行くようにしましょう。
漁業調整規則には、 例えば堤防釣りでは定番である「コマセ(撒きエサ)」を、 禁じている行政区も多くあります。
少し前に紹介したエギングも、 釣り禁止にされている場所もあったり、
銛で魚を突いたり、投網で魚を捕ったり、 ガサガサなんて云うのも、規制の対象になります。
殊に、体験事業だとして知らずに子ども達に体験させたら、 主催者が捕まった―。では、本末転倒ですよね。
各都道府県の漁業調整規則は、 今では簡単にネットでも見ることができます。
遊びの釣りで、捕まってしまうことが決してないように、 命を扱う者として、ルールを厳守したいですね。
写真は、秋ザケ漁の風景です。
|