今年もまた九州を中心とした、 大雨被害が発生してしまいました。 被害に遭われた方々には、謹んでお見舞い申し上げます。 また不幸にも犠牲となられた方々へ 謹んでお悔やみ申し上げます。辛いですね。
こうした豪雨災害は、 年を追う毎に、甚大になっている様な気がします。 こうした大雨の際、そこに居る魚たちは、 どうなるのでしょう!?
おおよその場合、特に小魚たちは、 川辺の水草の奥にエスケープして、 大水が引くのをじっと堪えて待ちます。 こんな時、川底の砂や小石を飲み込み、 魚体を重くすることで耐える―。 そんな事も実際にあります。
ところで、多くの漁師さんが、 『漁業協同組合―』。 略して「漁協」と云う組織に、 所属されているのをご存じですよね。
海域での漁の場合であれば、 どんなお仕事をされているか―。って、云うのも、 なんとなく想像できますよね。
では、河川域にある『漁協』の、お仕事って、 どんな事をされていらっしゃるか、ご存じでしょうか。
そこでは、海域の漁協さんとは、 ちょっと異なった仕事があります。 また、海域と直接つながる河川の漁協さんと、 全く内陸部の河川の漁協さんと比較しても、 様々な特色があり、法律面での適応も、 必ずしも同じではありません。
今回は、この内水面漁協と云う組織について、 少しだけ踏み込んで書いてみようと思います。
河川域で、 釣り以外のレジャーを楽しまれる方がいらっしゃれば、 参考にして戴けると思いますので、 暫しお付き合い下さい。
先ず押さえておきたいのが、 漁業を営む為の法律である『漁業法』と、 水産物を採捕する方法や、権利などを定めた『漁業権』です。
漁業権は、個人ではなく漁協に付与される権利で、 5つに分類されています。 内水面については、『第五種共同漁業権』が適応します。
漁協には、資源の繁殖―。と、云う義務がある訳ですが、 内水面は海域にくらべ、 水産物の繁殖が持続可能ではない為、 足りない分を「放流」に、頼る事になります。 が、放流する為には、当然ですが原資が必要です。
その原資を確保する為に、内水面漁協では釣り人に、 臨時の組合員として資金面の協力してもらう為に、 入漁料を繁殖の為の資金として支払い、 対象となっている魚種を釣る事が許される訳です。 なので、入漁料(鑑札)は、遊ぶ為の入場料―。 では決してないのです。
この辺は、釣り人も知っている方が少ないのか、 度々、同じ川で他のレジャーを楽しんで居られる方との、 トラブルが発生してしまいます。 釣り人にしてみたら、「こっちは金を払ってるんだ!!」 と、言いたくなる気持ちも分からなくはないですが、 そもそも主旨が違うので、お門違いのクレームでもあります。
ですが、他のレジャーを楽しまれている方も、 あの人たちのお陰で、この川に魚が住めるんだ―。って、 お互いをリスペクトする気持ちが持てれば、 トラブルは激減していく事でしょう。
では、一旦話しを戻しますね。 内水面漁協の主な仕事は、上記した通り、 漁業権の対象魚種になっている魚の繁殖の為の放流と、 産卵場所等の整備(要は漁場整備)が主な仕事です。 魚を採捕するのは、 また別の法律や、資格が適応となります。
ですから内水面漁協では、 どの魚をどこへどのくらい放流したかを、 臨時の組合員である釣り人や、当該地域の知事に、 報告しなければならないルールであるため、 写真の様なポスター等で告知をし、解禁日の通達も行います。
釣り人はその情報を得て、釣りを楽しむのです。 ですから、釣れるとか釣れないと言うのは、 それも文句を言うべきものとは違いますよね。
ですが、内水域の上流などには、 ダムが存在したりしているため、 漁業者に保証金を支払う義務なんかもあって、 これが結構な額になったりするので、 傍からは理解しにくい構造になっている側面もあります。
釣り人も、そうでない人も、 公共材としての河川を占有できる権利などと云うのは、 鼻から存在しないので、お互いにルールを遵守して、 仲良く共有しなければいけないんだと考えます。
機会があれば、 他の漁業権についても紹介させて戴きますね。
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